患者側弁護士として医療事故・医療過誤に取り組む
柴田・羽賀法律事務所(名古屋)

受付時間:平日9:00~17:00 定休日:土日祝日

052-953-6011

弁護士費用の種類

法律相談料

面談して法律相談に応じた場合にお支払いいただく費用です。

30分 5,000円(消費税別)

着手金

事件のご依頼を受けたときにはじめにお支払いいただく費用です。

報酬金

ご依頼の事件が成功に終わった場合に、成功の程度(経済的利益)に応じてお支払いいただく費用です。

実費

印紙代、通信費、交通費などの事件の処理に必要な費用です。医療事件では鑑定費用、協力医謝礼なども必要となります。

具体的な弁護士費用

着手金・報酬金は、相談内容や事件の種類によって金額が異なります。具体的な金額は実際にご依頼を受ける際に決定します。

一般民事事件の着手金・報酬金一覧表

経済的利益の額 着手金(円・消費税別) 報酬金(円・消費税別)
300万円以下の場合 8% 16%
300万円を超え3000万円以下の場合 5%+9万円 10%+18万円
3000万円を超え3億円以下の場合 3%+69万円 6%+138万円
3億円を超える場合 2%+369万円 4%+738万円

ただし、着手金の最低額は10万円(消費税別)です。

事件の内容により、30%の範囲で増減する場合があります。

調停事件から訴訟事件、第一審から控訴審など手続が移行した場合には、追加の着手金が必要となります。

医療事件の着手金・報酬金

医療事件の調査 調査手数料 25~35万円(消費税別)
(原則として全ての事件に調査が必要となります。)
示談交渉・調停・弁護士会の医療ADR事件 報酬金 解決金の15%(消費税別)
医療訴訟 着手金 50~100万円(消費税別)
報酬金 賠償金(遅延損害金を含む)の18~20%(消費税別)

医療事件は、専門性が高い分野で、調査や訴訟遂行に相当の時間を要します。そのため、当事務所では医療事件に関して一般事件と異なる弁護士費用を定めています。

まずはお気軽にご連絡ください。

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